

熊本県荒尾市で平成23年12月に設立した一般市民楽団です♪
荒尾市を中心に活動しています。
賛助会員募集♪
荒尾市民楽団864!では、私たちを応援してくださる、賛助会員を募集中です♪
荒尾市の音楽文化向上のお手伝いが出来ればと、活動しています。
みなさま、お一人お一人のご支援が当楽団の活動の支えです。
みなさまの温かいサポートを、心からお待ちしています。
賛助会費♪
一口 1,000円
入会月より一年間の年会費です。
会員特典♪
①楽団が発行する会報の提供(年4回を予定しています)
②入場料が発生する当楽団主催演奏会への招待券進呈
入会方法♪
①各コンサートの折に、入会申込書に賛助会費を添えてお申し込みください。
②賛助会員用口座に賛助会費をお振込みの上、【お問い合わせ】ページよりメールにてご連絡ください。
☆賛助会員用口座☆
銀行名: ゆうちょ銀行
店名:七一八 店番:718
口座番号: 普通 3200825
口座名 : 荒尾市民楽団864
会員規約♪
(目的)
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この規約は、荒尾市民楽団864!(以下「楽団」という)が定款第24条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の楽団に対する協力・理解を高めることにより、楽団の事業活動の推進に資することを目的とする。
(資格)
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賛助会員は、楽団の主旨に賛同し、楽団の事業の円滑な実施に協力しようとするものとする。
(賛助会員に対する事業)
第3条 楽団は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1) 楽団が作成又は発行する会報の提供
(2) 楽団又は楽団員との情報交換のための懇談会等の開催
(3) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(加入)
第4条 賛助会員は、楽団の承諾を得て、加入するものとする。
(会費)
第5条 賛助会員は、年会費を納入するものとする。
2 会費の額は、1口壱千円とし、1口以上を負担するものとし、会員期間は入会月より1年とする。
(脱退)
第6条 賛助会員が脱退しようとするときは、所定の文書にて届出て、脱退するものとする。
年度途中の脱退の場合、年会費は返金しないものとする。
(除名)
第7条 楽団は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 楽団の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、楽団の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員
(その他)
第8条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、役員会で決定する。
付則
この規約は、平成26年11月1日より施行する。